犬でもわかる所得税法
土曜日~٩( 'ω' )و
「犬でもわかる所得税法」
はじめました。
昨年の引越し騒動前は
「犬でもわかる財務諸表論」をやってたのですが、ゴタゴタしている間にすっかりお流れにしていました。
登場人物:私、犬1ことE、犬2ことC
私「今日は棚卸資産やります。
Eちゃん事業やってる納税者してください。Cくんはちょっとそこにいてください。」
私「Eさんはフェイスタオルを売ってます。
100円で仕入れて120円で売ってます。普通に売ったら1つ20円の利益です。」
E&C「「(なんか始まった))」」
私「Eさんは家事のためにタオルを消費…ってゆーか咬んで引き裂いてビリビリにしちゃったりします。」
E「(タオルはよ引っ張れや)」←引っ張りっこしたいのでくわえて待機
私「あんたタオル好きよね~。
そーゆーので使っちゃったときは、消費したタオルの売上原価だけを計上すると課税の公平性的に問題があるので、自家消費分の収入金額も計上しないとダメです。
販売価額×70%と取得原価のどっちか大きい金額を収入に計上してください。
あなたの場合は120円の70%は84円で取得原価の100円の方が大きいので100円を総収入金額に算入してくださいよ。お願いしますよ。これ算入してくださいね?」←タオルを引っ張りながら
E&C「「(引っ張って引き裂いていいタオルがあることは把握))」
私「とはいえ、仕入れているタオルは実は私からもらったものです。
ただ、個人からの贈与により取得したタオルについては贈与税の課税対象なので所得税は非課税です。ちなみに年間120万円未満なので贈与税も非課税です。マジラッキーじゃん。」
E&C「「(引っ張り合いからの喧嘩なう))」
私「で、へっぽこのEさん、金銭以外の物をCにあげたり取られたりしたときも
販売価額×70%と取得原価のどっちか大きい金額を収入に計上してください。」
E「(取られました~)」
C「(みんなのものはおれのもの、おれのものはおれのもの)」
私「贈与等によって取得した棚卸資産であるタオルを譲渡した場合は、贈与時における資産の価額である100円で取得したものとみなすので、収入金額は自家消費のときと同じ100円で、取得価額も100円で計上、つまりなんとEさん所得0です!」
E「(穀潰し~♪)」
C「(おれもおれも~♪)」
私「絶対わかってないけどまぁよし!」
こんな調子で説明する相手を巻き込んで具体的に考えてみよう的な取組みです。
うちの者の場合は青色申告の特別控除対象者にはなれそうにないな。とか、ふざけながらも意外と理解に資してます。
実際にしゃべってみるのがいい感じ。
自習室じゃできない勉強シリーズでのブログ100記事目でした。
(しかも犬は所得税法わかってないパターン)
昨日から急に寒い~